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岡山地方裁判所 昭和50年(ワ)336号 判決

原告

吉田照世

被告

杉野智宏

主文

一  被告は原告に対して金一、〇六七、二三二円およびこのうち金九六七、二三二円に対する昭和五〇年八月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の、その余を被告の各負担とする。

四  この判決は、主文第一項に限り、原告が金二〇〇、〇〇〇円の担保を供したときは、仮に執行することができる。

五  被告が金八〇〇、〇〇〇円の担保を供したときは、前項の仮執行を免れることができる。

事実

第一当事者が求めた裁判

一  原告

(一)  被告は原告に対して金二、六五八、三一九円およびこのうち金二、四五八、三一九円に対する昭和五〇年八月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

(二)  訴訟費用は被告の負担とする。

(三)  仮執行の宣言

二  被告

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  訴訟費用は原告の負担とする。

(三)  敗訴の場合には、担保の提供を条件とする仮執行免脱の宣言

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

(一)  事故の発生

昭和四七年七月七日午後〇時五分ころ、玉野市宇野三丁目四番一九号先市道(以下「本件市道」という)上において、原告が子供用自転車(以下「原告車」という)で遊んでいたところ、被告が運転して本件市道を南進していた大型貨物自動車(登録番号岡一一は二九六号以下「被告車」という)がその左前輪で原告車に乗つていた原告を押し倒した(以下右事故を「本件事故」という)。

(二)  原告は、本件事故によつて、左大腿挫滅創、同筋挫滅、膝蓋骨脱臼等の傷害を受け、同日から同年九月二三日まで七九日間入院治療を受けたが、下肢に手掌面大等の瘢痕、および左膝関節の運動機能が五分の三以下に制限される後遺障害を残して、昭和四八年一月症状が固定した。

(三)  被告は本件事故の際、被告車を保有し、これを自己のため運行の用に供していたものである。

(四)  原告が本件事故による傷害に因つて被つた損害および相当慰藉料額は、次のとおりである。

1 傷害の治療中に要した費用 計三三六、三四〇円

(1) 治療費 二一七、八四〇円

(2) 附添費 九四、八〇〇円

(3) 雑費 二三、七〇〇円

2 逸失利益 一、五二三、八一九円

原告は昭和四四年九月一二日生(本件事故当時満二歳)の女児であり、前記後遺障害によつて、労働能力の二〇パーセントを喪失したので、これによる逸失利益を、就労可能年数を一八歳から六七歳までの五〇年間、その間の一年間の得べかりし収入を昭和四八年の女子労働者の平均給与年額である八七一、八〇〇円、労働能力喪失による減収率を二〇パーセントとし、ライプニツツ式計算法により年五分の割合の中間利息を控除して、後遺障害固定時の現価を算出すると別紙計算書記載のとおり、一、五二三、八一九円となる。

3 相当慰藉料額 一、五〇〇、〇〇〇円

4 本件訴訟の弁護士費用 二〇〇、〇〇〇円

(五)  損害の填補 計九〇一、八四〇円

原告は本件事故に因る損害の填補として、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠保険」という)の保険者から六八四、〇〇〇円、被告から二一七、八四〇円の支払を受けた。

(六)  よつて、原告は被告に対し右(四)の損害、慰藉料のうち右(五)によつて填補された残額二、六五八、三一九円とこのうち弁護士費用二〇〇、〇〇〇円を除くその余の二、四五八、三一九円に対する本件訴状が被告に送達された翌日である昭和五〇年八月一日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する被告の答弁

(一)  請求原因(一)の事実は認める。但し、被告車は大型貨物自動車ではなく普通貨物自動車である。

(二)  同(二)の事実は知らない。

(三)  同(三)の事実は認める。

(四)  同(四)の事実のうち、1、4は知らない。2は否認する。3は争う。

原告は自賠保険調査事務所で、左膝関節の二分の一以下四分の一以上の運動機能障害により後遺障害等級一二級七号に該当すると査定されているが、右後遺障害は原告の年齢から考えると、将来恢復の可能性があるばかりでなく、本件事故から一六年後の一八歳から六七歳に達するまで右後遺障害による労働能力の二〇パーセント喪失という状態が継続する蓋然性は極めて少いといわなければならない。したがつて、原告の後遺障害による逸失利益の主張は不当であり、せいぜい後遺障害等級一二級相当の慰藉料として斟酌されれば足りる。

(五)  同(五)の事実は認める。

三  被告の抗弁

被告は本件事故現場に差しかかつた際、原告ら幼児三名が二台の自転車で遊んでいるのを認めたが、そのうち一台には一人が、他の一台(原告車)には二人が乗つて遊びに熱中し、被告車の進行に気付かない様子であつたので、被告は右幼児らの側方で被告車を一時停車し幼児らの動静を確認したところ、幼児らは自転車に乗つたまま左斜め前方に移動し被告車のそばから離れていつた。

そこで、被告は本件市道の左側に被告車を駐車させるため、やや左にハンドルを切りながらゆつくり発進したところ、二人乗りの原告車が被告車の前方を横切ろうとして安定を失い被告車に接近したため本件事故が発生した。

本件事故現場の本件市道は幅員一二メートルの比較的交通量の多い道路であり、原告の姉吉田絵美(本件事故当時四歳)が運転していた原告車に原告が同乗し、絵美が被告車の前方を横切ろうとして本件事故を起したもので、絵美および原告の過失、ならびに幼児の自転車二人乗りを容認していた両親の監督上の過失は大であり、右過失は損害賠償額を定めるについて斟酌されるべきである。

四  抗弁に対する原告の答弁

争う。

第三証拠関係〔略〕

理由

一  本件事故の発生

請求原因(一)の事実は、被告車が大型貨物自動車であるという点を除いて当事者間に争いがなく、真正に作成されたことに争いのない乙第四号証によれば、被告車は最大積載量が一一トンであることが認められるから、道路交通法上の大型貨物自動車である。

二  原告の受傷

いずれも、真正に作成されたことに争いのない甲第二ないし第四号証、同第六号証、弁論の全趣旨により昭和五一年二月に原告の下肢を撮影した写真であると認められる同第七号証の一ないし四、および原告法定代理人吉田晶恵本人尋問の結果によると、次の事実が認められる。

原告は本件事故によつて、左大腿挫滅創、同筋挫滅、左膝蓋骨脱臼、左下腿皮膚挫滅の傷害をうけ、本件事故当日である昭和四七年七月七日から同月一七日までの間は玉野市所在の玉野三井総合病院に、同日から同年九月二三日までの間は岡山市所在の岡山労災病院にそれぞれ入院し(入院日数七九日)、治療を受けたが、昭和四八年一月、左膝関節の運動範囲が正常の場合の二分の一ないし四分の三に制限される(運動できない範囲が正常な場合の運動範囲の二分の一ないし四分の一である)機能障害、左大腿の内側に上端から膝部に至る縫合手術痕、左膝部に手掌面大の植皮創瘢痕、左下腿の外側に手掌面大の瘢痕を残して症状が固定した。

右のように認められ、右認定を妨げるに足りる証拠はない。

三  責任原因

被告が本件事故の際被告車を保有し、これを自己のため運行の用に供していたことは当事者間に争いがなく、被告に免責事由があることについては何も主張がないから、被告は自動車損害賠償保障法第三条により原告が本件事故による傷害によつて被つた損害を賠償すべき責任を負つたものといわなければならない。

四  損害

(一)  傷害の治療中に要した費用

1  治療費等

いずれも真正に作成されたことに争いのない甲第一号証、同第五号証によると、本件事故による原告の傷害の前記各病院における治療費等として合計二一七、八四〇円を要したことが認められ、これに反する証拠はない。

2  附添看護費

前記二認定の本件事故による原告の傷害の程度、入院日数、ならびに前掲記の甲第二号証および原告法定代理人吉田晶恵本人尋問の結果を合わせて考えると、原告は本件事故当時満二歳の幼児であり、受傷のため起立、歩行が困難であつたので、入院期間七九日間を通じて附添看護を必要とする状態にあつたこと、原告の母親である吉田晶恵が右入院期間を通じて原告の附添看護にあたつたことが認められ、右認定を妨げるに足りる証拠はない。

そして、右入院当時の附添看護人の費用として、原告が主張する一日について一、二〇〇円の金額は相当額と認められるから、原告の附添看護費として九四、八〇〇円を要したと認めるのが相当である。

3  入院中の雑費

原告が合計七九日間入院したことは前記認定のとおりであり、入院に伴う雑費支出の金額として、原告が主張する平均一日について三〇〇円は相当額と認められるから、その合計額として二三、七〇〇円は相当額と認められる。

(二)  後遺障害による逸失利益

原告が昭和四四年九月一二日生の女児であることは、原告法定代理人がその資格証明のために提出した戸籍謄本によつて認められる。

原告の本件事故による傷害の後遺障害は前記二認定のとおりであり、右後遺障害のうち左膝関節の機能障害は自動車損害賠償保障法施行令所定の後遺障害等級第一二級に、左下肢の瘢痕は右後遺障害等級第一四級に該当するものと認められる。

原告は、右の左膝関節の機能障害によつて、その労働能力の二〇パーセントを喪失した状態が、その就労可能期間である一八歳から六七歳までの間継続するものとして、これによる逸失利益の昭和四八年一月における現価が一、五二三、八一九円となると主張する。

しかしながら、原告の年齢と前記二認定の右後遺障害の原因となつた傷害の内容(膝関節部の骨折はなかつたものと認められる)および右後遺障害の内容、程度等を合わせて考えると、原告の左膝関節の機能障害(運動範囲の制限)は、機能回復訓練等によつて将来完全とはいえないまでも相当程度回復する可能性があるものと推測するのが相当であり、傷害に対する治療上症状が固定したものと診断された昭和四八年一月当時の状態が、原告の就労可能年齢の終期に達するまで固定継続するものと予測することは相当でないから、原告の逸失利益は算定し難いものというべきである。

(三)  慰藉料

前記認定の原告の受傷の内容、入院期間、後遺障害の内容、程度、および原告法定代理人吉田晶恵本人尋問の結果によると、原告は前記認定の左下肢に現在ある瘢痕を軽度のものとするために、将来二回位植皮整形手術を受ける必要があることが認められること(右整形手術を受けても瘢痕を完全に消失させることが不可能であろうということは容易に推測される)、ならびに前記のとおり原告の左膝関節の後遺障害による逸失利益の算定が現在においては困難であることなど本件弁論に顕われた諸般の事情(但し、本件事故発生についての原告側の過失の有無に関する点を除く)を合わせて考えると、原告に対する慰藉料額としては二、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。

五  過失相殺

(一)  いずれも真正に作成されたことに争いのない乙第二号証の一、二、同第四、五号証、被告主張のとおりの写真であることに争いがない乙第二号証の三ないし八および原告法定代理人吉田晶恵、被告各本人尋問の結果を合わせて考えると、次の事実が認められる。

1  本件市道は、本件事故発生地点附近においてはほぼ南北の方向に直線状に通じ、幅員約一二メートルで歩車道の区分はなく、路面はアスフアルト舗装されていてほぼ平坦であり、勾配はなく、道路上の見通しは良好である。本件市道は本件事故発生地点の北方約一・五メートル位をその南側縁線とする状態でほぼ東西の方向に通じている幅員約三・三メートルの道路と交差している(以下右交差点を「本件交差点」という)。本件市道の本件交差点より北方の両側には住家工場等が建ち並んでいて、市街地となつており、本件交差点の南方の西側には汐入川を挾んで遊園地が、東側には工場建物がある。原告の居宅は本件事故発生地点の北方約五〇メートルで本件市道より東側にある。本件市道の自動車の交通量は少い。

2  被告は被告車(車幅二・四六メートル、車長七・〇九メートル、車高二・六三メートル)を運転して、本件市道を南進し、本件交差点の南側の本件市道の東側にある工場建物の前に駐車しようとし、本件事故発生地点の北方約三〇メートル位の地点に至つた際、南方(被告車の進路前方)約二〇メートル余の本件市道東側部分(被告車の進行方向左側部分)のほぼ中央附近を原告を含む幼児三名が二台の子供用自転車(うち原告車は原告の姉吉田絵美が運転し、後部に原告が同乗)に乗つて南進しているのを認めた。被告車が本件市道のほぼ中央部を進行し、その前部が本件事故発生地点の北方約一五メートル位の地点に達した際、原告車ほか一台の自転車は左斜め前方約一〇メートル位の本件市道東側部分のほぼ中央部(本件市道の東側側端から中央へ約二・七メートル位の部分)を南進しており、さらに被告車が約一〇・七メートル位南進し、被告車の前部が本件交差点の南側縁線附近に到達した際、被告車と右二台の自転車とが並進状態となつた。そこで被告は前記駐車予定地に向けて進路を左に変えて進行を続けることは、右自転車との間で事故が発生する危険があると考え、同所で停車した。そして被告車の前部左側に取付けられているサイドミラーによつて、被告車の左側方の状況を見たところ、原告車以外の一台の自転車は認められなかつたが、原告車が被告車の車体のほぼ中央部の左側を約一メートルの間隔をおいてやや左斜め前方に向つて進行しているのが認められたが、間もなく原告車もサイドミラーの鏡面から見えなくなつた。そこで、被告は、原告車以外の一台の自転車は被告車との間隔が広く離れていたため当初からサイドミラーによる視野に入らず、原告車も被告車から左斜め前方に離れて行つたものと判断し、前記駐車予定位置に向うため、左にハンドルを切りながら被告車を発進させ、約四・六メートル位進行したところ、被告車の左前輪附近で子供の悲鳴が起きたので、直に被告車を停車させたが、本件事故が発生した。

3  本件事故の際、原告は姉吉田絵美(前掲記の戸籍謄本によつて、昭和四三年五月二〇日生であることが認められる。以下「絵美」という)および近所の絵美と同年齢の友達とともに前記の本件市道の西側にある遊園地に遊びに行こうとしていたもので、右の友達が前記認定のとおり一旦停車した被告車の前方を、自転車に乗車したまま横断したので、原告を同乗させて原告車を運転していた絵美も、続いて横断しようとしていたところ、被告車の左前輪が原告車の右側後方へ衝突し本件事故が発生した。

4  本件事故当日、原告の母晶恵は在宅していたが、同人が昼食の準備をしていて気附かない間に絵美、原告の両名が戸外へ遊びに出て、前記の近所の遊び友達と会い、三名で遊園地へ行こうとしていたのであるが、原告の父母は、平素絵美、原告に対して、父母等保護監督する者の附添いなしに本件市道で自転車に乗つて遊ぶこと、前記遊園地へ遊びに行くことを禁止してはいなかつた。

右のように認められ、右認定事実を覆すに足りる証拠はない。

(二)  右(一)の1、2認定事実によると、被告は被告車を本件交差点上で停車させた時に、原告車ほか一台の自転車に乗つた原告ら三人の幼児が被告車の左側の本件市道上にいることを認識していたのであり、被告車は大型貨物自動車で車幅が広く、運転席が右側にあつてかつ高いのであるから、運転席からの視界には、サイドミラーを利用しても車体の左側の前部附近に相当広範囲に及ぶ死角があり、しかも被告は被告車を駐車させるため左斜め前方へ進行させようとしていたのであるから、被告車を発進させるにあたつては、被告の体を移動させて、運転席からは死角となる部分の状況を確認するか、または原告らが移動して再び運転席からの視界内に入るのを待ち、原告らの所在位置、動向を確認してから被告車を発進させるべき注意義務があつたにかかわらず、原告車ほか一台の自転車に乗車した絵美、原告らが被告車から離れて行つたものと即断したため、右注意義務を怠つて、原告らの所在位置、動向を確認しないまま被告車を発進させた過失があるということができる。

(三)  前記認定の原告、絵美の各生年月日によると、本件事故の当時、原告は満二歳九月、絵美は満四歳一月であつたから、右年齢から考えられるその注意能力と前記(一)の2、3認定のとおりの本件事故発生の経過とを考え合わせると、本件事故発生について原告、絵美に過失があるということはできない。しかしながら前記(一)の1、4認定事実によると、幼児であつて交通事故防止に必要な注意能力に乏しい絵美、原告の保護監督者である父母が、平素、絵美、原告に対して、保護監督者の附添がない場合に自動車の交通量が少いとはいえ歩車道の区別がない本件市道において自転車に乗つて遊ぶこと、および幅員が一二メートルある本件市道を横断して前記遊園地へ遊びに行くことを禁止していなかつたのであるから、幼児の交通事故防止のための保護監督上過失があつたもので、右過失が本件事故発生の一因をなしたものということができる。

(四)  そして、前記(二)認定の被告の過失と右(三)認定の原告側の過失との程度を比較衡量すると、本件事故発生の原因としての両者の過失の割合は前者を八、後者を二と認めるのが相当である。

してみると、被告に対しては、前記四で認定した本件事故による原告の受傷による損害、相当慰藉料額の合計二、三三六、三四〇円の八割である一、八六九、〇七二円の限度で賠償義務を負担させるのが相当である。

六  損害の填補

原告が本件事故による損害の填補として、自賠保険の保険者から六八四、〇〇〇円、被告から二一七、八四〇円合計九〇一、八四〇円の支払を受けたことは当事者間に争いがなく、右金額は被告の前記賠償債務の弁済に充てられたことになるから、被告の前記賠償債務の残額は九六七、二三二円であることになる。

七  弁護士費用

被告の前記賠償債務の残額が右のとおりであることからすると、原告の本件訴訟の委任による弁護士費用は、一〇〇、〇〇〇円の限度で被告に負担させるのが相当である。

八  結論

以上のとおりであるから、原告の本件請求は、被告に対して一、〇六七、二三二円およびこのうち弁護士費用の賠償分を除いた九六七、二三二円に対する本件訴状が被告に送達された翌日であることが本件記録上明らかである昭和五〇年八月一日から完済に至るまでの民事法定利率である年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度においては理由があるが、右の限度を超える部分は理由がないものといわなければならない。

よつて、原告の請求を右の理由のある限度において認容し、その余を棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九二条を、仮執行およびその免脱の宣言について同法第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 寺井忠)

計算費

871,800円×0.2×(19.1191-10.3795)=1,523,819円

(円未満切捨)

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